賞状が信書に該当するかどうかは、郵便法および総務省の「信書のガイドライン」に基づいて判断されます。
結論から言うと、賞状は原則として「信書」に該当する可能性が高いです。
ただし、その内容や送付の仕方によって例外もあります。
目次
「信書」とは何か?
法的な定義(郵便法第4条第2項)
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」
つまり、以下のような要素があると「信書」と判断されます。
- 宛名(受取人)が特定されている
- 差出人の意思や通知が記載されている
「賞状」はなぜ信書とされるのか?
宛名が記載されている(特定の受取人がいる)
たとえば、以下のように個人名が記載される場合
「○○殿 あなたは本大会において優秀な成績を収められましたので、これを賞します」
これは、明確に「特定の受取人に向けて意思を表示」しているため、信書に該当します。
意思表示・通知が含まれている
賞状は、「あなたを賞します」「表彰します」という内容であり、これは差出人(表彰者)の意思表示です。
信書として送るときの注意点
宅配便やメール便では送れない
ヤマト運輸の「宅急便コンパクト」や「ネコポス」、佐川急便の「飛脚メール便」などは信書を送ることが禁止されています。
これらの手段で賞状を送ると郵便法違反になる可能性があります。
正しい送付方法
信書を送るには、日本郵便(郵便局)を通じた方法を利用する必要があります。
- 定形郵便/定形外郵便
- 簡易書留/書留郵便
- レターパックライト/レターパックプラス(レターパックは信書送付OK)
例外となるケースはあるのか?
汎用的な印刷物の場合は除外される可能性
たとえば、以下のようなケースでは信書とされないこともあります。
- 「表彰状」の文字が印刷されているだけで、宛名・個人名が入っていない
- あくまで記念品の一部として送付されている(意思表示の主体が曖昧)
ただし、これは非常にグレーゾーンであり、原則として「名前が入っていれば信書」と考えるのが安全です。
総務省の具体的見解(出典)
総務省の「信書のガイドライン」やFAQにおいても、以下のような文書は信書と明示されています。
- 賞状
- 感謝状
- 推薦状
- 表彰状
したがって、「賞状」は原則として信書扱いとなることが公式に確認されています。
まとめ

| 項目 | 該当性 |
|---|---|
| 宛名があるか? | はい(特定の受取人)→信書 |
| 差出人の意思があるか? | はい(表彰の意思)→信書 |
| 郵便で送るべきか? | はい(日本郵便を利用) |
| 宅配便で送れるか? | いいえ(信書送付禁止) |
補足アドバイス
- 賞状や感謝状を大量に送る場合:レターパックプラス(信書OK、追跡あり、全国一律520円)がおすすめ。
- どうしてもメール便などを使いたい場合:賞状部分を別にして「贈呈物(記念品)」として扱うように構成を工夫する必要がありますが、リスクが高いため非推奨です。
以上、賞状は信書に当たるのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

