賞状は信書に当たるのか

揮毫,イメージ

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賞状が信書に該当するかどうかは、郵便法および総務省の「信書のガイドライン」に基づいて判断されます。

結論から言うと、賞状は原則として「信書」に該当する可能性が高いです。

ただし、その内容や送付の仕方によって例外もあります。

目次

「信書」とは何か?

法的な定義(郵便法第4条第2項)

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」

つまり、以下のような要素があると「信書」と判断されます。

  • 宛名(受取人)が特定されている
  • 差出人の意思や通知が記載されている

「賞状」はなぜ信書とされるのか?

宛名が記載されている(特定の受取人がいる)

たとえば、以下のように個人名が記載される場合

「○○殿 あなたは本大会において優秀な成績を収められましたので、これを賞します」

これは、明確に「特定の受取人に向けて意思を表示」しているため、信書に該当します。

意思表示・通知が含まれている

賞状は、「あなたを賞します」「表彰します」という内容であり、これは差出人(表彰者)の意思表示です。

信書として送るときの注意点

宅配便やメール便では送れない

ヤマト運輸の「宅急便コンパクト」や「ネコポス」、佐川急便の「飛脚メール便」などは信書を送ることが禁止されています。

これらの手段で賞状を送ると郵便法違反になる可能性があります。

正しい送付方法

信書を送るには、日本郵便(郵便局)を通じた方法を利用する必要があります。

  • 定形郵便/定形外郵便
  • 簡易書留/書留郵便
  • レターパックライト/レターパックプラス(レターパックは信書送付OK)

例外となるケースはあるのか?

汎用的な印刷物の場合は除外される可能性

たとえば、以下のようなケースでは信書とされないこともあります。

  • 「表彰状」の文字が印刷されているだけで、宛名・個人名が入っていない
  • あくまで記念品の一部として送付されている(意思表示の主体が曖昧)

ただし、これは非常にグレーゾーンであり、原則として「名前が入っていれば信書」と考えるのが安全です。

総務省の具体的見解(出典)

総務省の「信書のガイドライン」やFAQにおいても、以下のような文書は信書と明示されています。

  • 賞状
  • 感謝状
  • 推薦状
  • 表彰状

したがって、「賞状」は原則として信書扱いとなることが公式に確認されています

まとめ

まとめ,イメージ
項目該当性
宛名があるか?はい(特定の受取人)→信書
差出人の意思があるか?はい(表彰の意思)→信書
郵便で送るべきか?はい(日本郵便を利用)
宅配便で送れるか?いいえ(信書送付禁止)

補足アドバイス

  • 賞状や感謝状を大量に送る場合:レターパックプラス(信書OK、追跡あり、全国一律520円)がおすすめ。
  • どうしてもメール便などを使いたい場合:賞状部分を別にして「贈呈物(記念品)」として扱うように構成を工夫する必要がありますが、リスクが高いため非推奨です。

以上、賞状は信書に当たるのかについてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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