のぼり旗の勘定科目は、「のぼり旗をどのような目的で使用し、どのくらいの期間使うか」によって変わります。
会計上では、のぼり旗は広告宣伝用の備品や消耗品として扱われることが多いですが、耐用年数や金額によっては固定資産になる場合もあります。
目次
基本的な考え方
のぼり旗は、企業や店舗が集客・宣伝目的で設置するものです。
したがって、会計的には広告宣伝費として処理されることが多いですが、以下の条件によって科目を切り分けます。
使用目的と耐用年数による分類
| 使用状況 | 勘定科目例 | 理由 |
|---|---|---|
| 1年未満で使い切る消耗品(例:イベント用、期間限定キャンペーン用) | 広告宣伝費 | 販促活動に直接使用し、すぐに効果が発揮される消耗品扱い |
| 数か月〜1年程度繰り返し使うが高額でない(例:季節ごとに出す店舗用) | 消耗品費 または 広告宣伝費 | 取得価額が少額(一般的に10万円未満)かつ短期使用 |
| 長期間(1年以上)使い続ける耐久性のある立派なのぼり旗や専用スタンド | 器具備品(固定資産) | 耐用年数が1年以上、取得価額が10万円以上(少額減価償却資産の特例があれば即時償却も可能) |
| 長期設置だが宣伝効果が主目的(例:常設店舗の店頭旗) | 広告宣伝費または器具備品 | 耐用年数や金額によって判定 |
金額基準による固定資産判定
- 取得価額10万円未満 → 原則として消耗品費や広告宣伝費で一括経費処理可能
- 10万円以上20万円未満 → 少額減価償却資産の特例(青色申告の場合)で全額損金算入可
- 20万円以上 → 原則として固定資産計上し、減価償却が必要
実務上の例
- イベントや短期キャンペーン用のぼり旗 → 広告宣伝費
- 通年で使うが布部分が1年以内に交換される店舗旗 → 広告宣伝費または消耗品費
- 屋外用で耐久性が高く、3年以上使う前提の特注旗+金属スタンドセット(20万円超) → 器具備品(減価償却)
税務上の注意点
- 「のぼり旗」自体は広告物として短期利用が多いため、ほとんどの場合は広告宣伝費で問題ないですが、スタンドや骨組みが高額で長期使用する場合は固定資産扱いが妥当。
- 税務調査では「本当に短期使用かどうか」「繰り返し使っていないか」を確認されるケースがあります。
- 同じのぼり旗でも布部分と設置台(スタンド)を分けて処理すると明確になります。
以上、のぼり旗の勘定科目についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

