のぼり旗(商店やイベントなどで使う布製の縦長旗)を設置する場合、「必ず許可が必要」というわけではありませんが、設置する場所や形態によっては、法律や条例上の許可・届出が必要になるケースがあります。
以下で詳しく整理します。
目次
設置場所による規制
公道や歩道などの「道路上」に設置する場合
- 日本の道路は「道路法」や「道路交通法」で管理されています。
- 道路上にのぼり旗を置く・立てる場合は、道路占用許可が必要です。
- 許可を出すのは、その道路を管理する機関(国道なら国土交通省や国道事務所、都道府県道なら県、市道なら市町村)。
- 無許可で道路に設置すると「道路法第32条違反」となり、撤去命令や罰則の対象になります。
ポイント
- 店舗前であっても、歩道部分は道路扱いになることが多い。
- 「店先の私有地」か「道路」かの境界を市町村の建設課や道路管理課で確認すると確実。
私有地に設置する場合
- 基本的に道路占用許可は不要ですが、屋外広告物条例が関係します。
- のぼり旗も多くの自治体で「屋外広告物」に分類され、条例によって大きさ・高さ・本数・掲出場所に制限があります。
- 屋外広告物条例は都道府県ごとに異なるため、設置場所の自治体ルールを確認する必要があります。
屋外広告物条例による規制
のぼり旗は「仮設広告物」として扱われることが多い
- 一部自治体では「許可不要広告物」として小規模・期間限定なら自由に設置可。
- ただし以下の場合、許可や届出が必要になることがあります。
- 高さが一定以上(例:4m以上)
- 公共施設・文化財付近
- 景観保護地域や広告物禁止区域
- 長期間常設する場合(仮設扱いにならない)
例:東京都のケース
- 東京都屋外広告物条例では、のぼり旗は一定条件を満たせば許可不要ですが、禁止地域・禁止物件(道路標識付近など)には設置不可。
イベントや期間限定設置の場合
- 祭りや商店街イベントでのぼり旗を道路に設置する場合、イベント占用許可を申請すればまとめて許可が下りるケースがあります。
- イベント主催者が一括申請することが多い。
無許可設置のリスク
- 道路占用法違反 → 即時撤去命令、撤去費用の請求。
- 屋外広告物条例違反 → 過料(数万円)や是正命令。
- 景観条例や文化財保護条例違反になるケースもあり。
確認・手続きの流れ(安全策)
- 設置場所の管理者を確認
- 道路か私有地かを市区町村の建設課などで確認。
- 屋外広告物条例の該当条件を確認
- 都道府県や政令市の広告物担当課(都市景観課など)。
- 必要に応じて道路占用許可申請または広告物許可申請を提出。
まとめ

- 私有地内での短期間掲出 → 多くの場合許可不要(ただし条例確認は必須)。
- 歩道・道路上や景観地区ではほぼ確実に許可が必要。
- 無許可で設置して撤去されると集客効果どころか印象ダウンになるため、事前確認は必須。
以上、のぼり旗の設置には許可が必要なのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

